Public Offices Election Law Guide
公職選挙法
OK・NG・グレー
選挙に関わるルール、何がOKで何がダメなのか。
有権者も候補者も知っておくべき基本を
わかりやすく解説します。
Key Concept
法律の肝はここにある
🗳️ 選挙運動
投票依頼
📢 政治活動
政策の普及など
「選挙運動(投票依頼)」は選挙期間中しかできないけれど、
「政治活動(政策の普及など)」は常日頃からやっていい。
この区別が公職選挙法の最も重要なポイントです。
❌ Prohibited
ダメな行為
期間を問わず、あるいは選挙に関わる文脈で厳格に禁止
戸別訪問
投票をお願いするために家々を回ること。家の中に入らなくても、庭先や軒先でお願いするのもアウトです。
違法買収・供応
お金はもちろん、お酒や食事をふるまうこと。陣中見舞いにビールを差し入れするのも実はダメです。
違法飲食物の提供
選挙事務所でカレーやカツ丼を出すなどは禁止。お茶、日常的なお菓子、特定の範囲内の弁当は例外。
違法署名運動
特定の人に投票させるための署名集め。投票を促す目的での署名活動は禁止されています。
違法事前運動
公示・告示日より前に「私に一票を」と言うこと。選挙期間前の投票依頼は禁止されています。
違法✅ Allowed
OKな行為
ルールを守っている限り、自由な意思表示として認められる
SNS・ネットでの発信
候補者がSNSやブログで政策を訴えること。ただし、メールでの投票依頼は有権者からは禁止など一部制限あり。
許可街頭演説
決められた時間・場所で、拡声器を使って政策を訴えること。選挙期間中の正式な活動として認められています。
許可政治活動のチラシ配布
選挙期間外に、投票を促さない形(後援会入会案内や政策レポート)で配ること。
許可個人演説会
施設などを借りて、自らの考えを述べる集会を開くこと。選挙期間中の重要な活動です。
許可⚠️ Gray Zone
グレーな行為
解釈が分かれる・狙われやすい領域。最も「監視の眼」が必要な部分。
「ご挨拶」という名の戸別訪問
投票をお願いせず「最近の政治情勢の報告です」とだけ言って一軒一軒回る行為。形式上は政治活動ですが、選挙間近に頻繁に行うと「事前運動」とみなされるリスクがあります。
要注意三連ポスター・本人ポスター
任期満了の半年前から候補者ひとりのポスターは貼れなくなりますが、「2人以上の弁士が載ったポスター」なら政治活動用として貼れるという抜け穴のようなルールがあります。
要注意名前入りのたすき・のぼり
選挙期間外に本人の名前を大きく書いた「たすき」をかけて街頭に立つのはNG。しかし「本人」とだけ書いたたすきや、名前の入っていないのぼり旗ならOKという細かいルールがあります。
要注意時候の挨拶
普段付き合いのない人に、選挙が近いからといって突然大量の年賀状や見舞い状を送る行為。事前運動とみなされる可能性があります。
要注意Summary
監視のポイント
「家を回る」という行為が最もグレー、あるいは黒に近い部分です。
それが「純粋な政策レポートのポスティング」なのか、それとも「顔を売って恩を売るための実質的な戸別訪問」なのか。
有権者が「それ、ルール違反じゃないですか?」という視線を持っていると知るだけで、候補者側には大きな抑止力になります。
公正な選挙のために、私たち有権者も法律を理解しておくことが大切です。
形式上は「政治活動」でも、実質「選挙運動」になっているものがグレーゾーンです。
「選挙運動」と「政治活動」の区別を意識して、選挙を見守りましょう。