メニュー
議会ってなに?
議会のしくみ 対話室

Public Offices Election Law Guide

公職選挙法
OK・NG・グレー

選挙に関わるルール、何がOKで何がダメなのか。
有権者も候補者も知っておくべき基本を
わかりやすく解説します。

Key Concept

法律の肝はここにある

🗳️ 選挙運動

投票依頼

VS

📢 政治活動

政策の普及など

「選挙運動(投票依頼)」は選挙期間中しかできないけれど、
「政治活動(政策の普及など)」は常日頃からやっていい

この区別が公職選挙法の最も重要なポイントです。

❌ Prohibited

ダメな行為

期間を問わず、あるいは選挙に関わる文脈で厳格に禁止

🚪

戸別訪問

投票をお願いするために家々を回ること。家の中に入らなくても、庭先や軒先でお願いするのもアウトです。

違法
💰

買収・供応

お金はもちろん、お酒や食事をふるまうこと。陣中見舞いにビールを差し入れするのも実はダメです。

違法
🍛

飲食物の提供

選挙事務所でカレーやカツ丼を出すなどは禁止。お茶、日常的なお菓子、特定の範囲内の弁当は例外。

違法
📝

署名運動

特定の人に投票させるための署名集め。投票を促す目的での署名活動は禁止されています。

違法

事前運動

公示・告示日より前に「私に一票を」と言うこと。選挙期間前の投票依頼は禁止されています。

違法

✅ Allowed

OKな行為

ルールを守っている限り、自由な意思表示として認められる

📱

SNS・ネットでの発信

候補者がSNSやブログで政策を訴えること。ただし、メールでの投票依頼は有権者からは禁止など一部制限あり。

許可
📣

街頭演説

決められた時間・場所で、拡声器を使って政策を訴えること。選挙期間中の正式な活動として認められています。

許可
📄

政治活動のチラシ配布

選挙期間外に、投票を促さない形(後援会入会案内や政策レポート)で配ること。

許可
🎤

個人演説会

施設などを借りて、自らの考えを述べる集会を開くこと。選挙期間中の重要な活動です。

許可

⚠️ Gray Zone

グレーな行為

解釈が分かれる・狙われやすい領域。最も「監視の眼」が必要な部分。

👋

「ご挨拶」という名の戸別訪問

投票をお願いせず「最近の政治情勢の報告です」とだけ言って一軒一軒回る行為。形式上は政治活動ですが、選挙間近に頻繁に行うと「事前運動」とみなされるリスクがあります。

要注意
🪧

三連ポスター・本人ポスター

任期満了の半年前から候補者ひとりのポスターは貼れなくなりますが、「2人以上の弁士が載ったポスター」なら政治活動用として貼れるという抜け穴のようなルールがあります。

要注意
🎽

名前入りのたすき・のぼり

選挙期間外に本人の名前を大きく書いた「たすき」をかけて街頭に立つのはNG。しかし「本人」とだけ書いたたすきや、名前の入っていないのぼり旗ならOKという細かいルールがあります。

要注意
💌

時候の挨拶

普段付き合いのない人に、選挙が近いからといって突然大量の年賀状や見舞い状を送る行為。事前運動とみなされる可能性があります。

要注意

Summary

監視のポイント

🚨

「家を回る」という行為が最もグレー、あるいは黒に近い部分です。
それが「純粋な政策レポートのポスティング」なのか、それとも「顔を売って恩を売るための実質的な戸別訪問」なのか。

👁️

有権者が「それ、ルール違反じゃないですか?」という視線を持っていると知るだけで、候補者側には大きな抑止力になります。
公正な選挙のために、私たち有権者も法律を理解しておくことが大切です。

⚖️

形式上は「政治活動」でも、実質「選挙運動」になっているものがグレーゾーンです。
「選挙運動」と「政治活動」の区別を意識して、選挙を見守りましょう。