Public Offices Election Law Guide
公職選挙法
OK・NG・グレー
選挙に関わるルール、何がOKで何がダメなのか。
有権者も候補者も知っておくべき基本を
わかりやすく解説します。
Key Concept
法律の肝はここにある
選挙運動
投票依頼
政治活動
政策の普及など
「選挙運動(投票依頼)」は選挙期間中しかできないけれど、
「政治活動(政策の普及など)」は常日頃からやっていい。
この区別が公職選挙法の最も重要なポイントです。
Prohibited
ダメな行為
期間を問わず、あるいは選挙に関わる文脈で厳格に禁止
戸別訪問
投票をお願いするために家々を回ること。家の中に入らなくても、庭先や軒先でお願いするのもアウトです。
違法買収・供応
お金はもちろん、お酒や食事をふるまうこと。陣中見舞いにビールを差し入れするのも実はダメです。
違法飲食物の提供
選挙事務所でカレーやカツ丼を出すなどは禁止。お茶、日常的なお菓子、特定の範囲内の弁当は例外。
違法署名運動
特定の人に投票させるための署名集め。投票を促す目的での署名活動は禁止されています。
違法事前運動
公示・告示日より前に「私に一票を」と言うこと。選挙期間前の投票依頼は禁止されています。
違法Allowed
OKな行為
ルールを守っている限り、自由な意思表示として認められる
SNS・ネットでの発信
候補者がSNSやブログで政策を訴えること。ただし、メールでの投票依頼は有権者からは禁止など一部制限あり。
許可街頭演説
決められた時間・場所で、拡声器を使って政策を訴えること。選挙期間中の正式な活動として認められています。
許可政治活動のチラシ配布
選挙期間外に、投票を促さない形(後援会入会案内や政策レポート)で配ること。
許可個人演説会
施設などを借りて、自らの考えを述べる集会を開くこと。選挙期間中の重要な活動です。
許可Gray Zone
グレーな行為
解釈が分かれる・狙われやすい領域。最も「監視の眼」が必要な部分。
「ご挨拶」という名の戸別訪問
投票をお願いせず「最近の政治情勢の報告です」とだけ言って一軒一軒回る行為。形式上は政治活動ですが、選挙間近に頻繁に行うと「事前運動」とみなされるリスクがあります。
要注意三連ポスター・本人ポスター
任期満了の半年前から候補者ひとりのポスターは貼れなくなりますが、「2人以上の弁士が載ったポスター」なら政治活動用として貼れるという抜け穴のようなルールがあります。
要注意名前入りのたすき・のぼり
選挙期間外に本人の名前を大きく書いた「たすき」をかけて街頭に立つのはNG。しかし「本人」とだけ書いたたすきや、名前の入っていないのぼり旗ならOKという細かいルールがあります。
要注意時候の挨拶
普段付き合いのない人に、選挙が近いからといって突然大量の年賀状や見舞い状を送る行為。事前運動とみなされる可能性があります。
要注意Summary
監視のポイント
「家を回る」という行為が最もグレー、あるいは黒に近い部分です。
それが「純粋な政策レポートのポスティング」なのか、それとも「顔を売って恩を売るための実質的な戸別訪問」なのか。
有権者が「それ、ルール違反じゃないですか?」という視線を持っていると知るだけで、候補者側には大きな抑止力になります。
公正な選挙のために、私たち有権者も法律を理解しておくことが大切です。
形式上は「政治活動」でも、実質「選挙運動」になっているものがグレーゾーンです。
「選挙運動」と「政治活動」の区別を意識して、選挙を見守りましょう。